1966-04-05 第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
○湯山委員 私も同様に考えておりますが、この原告側の主張によりますと、地代金というものは、農地法の基本法規である農調法施行令の第十二条において収量の五割五分に毎年の内閣主催の物価庁の定めた米価に換算した額が地代である、こういうたてまえに立ちまして、農林省の行政官が、農地改革において農地に関する代金納制一律の改正に伴って、地代金が代金納制であるにもかかわらず、故意に法を曲解して金納制にすりかえて実施した
○湯山委員 私も同様に考えておりますが、この原告側の主張によりますと、地代金というものは、農地法の基本法規である農調法施行令の第十二条において収量の五割五分に毎年の内閣主催の物価庁の定めた米価に換算した額が地代である、こういうたてまえに立ちまして、農林省の行政官が、農地改革において農地に関する代金納制一律の改正に伴って、地代金が代金納制であるにもかかわらず、故意に法を曲解して金納制にすりかえて実施した
申すまでもなく、あの農地改革は、戦前の農調法制定以来、久しきにわたって考究されてまいりました自作農創設事業の成果でありまして、おそかれ早かれ、旧地主制度は崩壊し、働く農民に解放の喜びを与えなければならない歴史的運命のもとにあったのでありまして、敗戦はその改革を促進する契機になったにすぎないのであります。
申し上げるまでもなく、この農地改革は、農調法制定以来、久しきにわたって考究されてまいりました自作農創設事業の成果でありまして、おそかれ早かれ、旧地主制度は崩壊し、働く農民に解放の喜びを与えなければならない歴史的運命のもとにあったのでありまして、敗戦はその改革を促進したにすぎないのであります。
○久保田(豊)委員 そうしますと、今この二十八年の最高裁の判決を支持されるというのは、総理もしばしば言っておられる通り、この内容は農地改革、その基礎になりました自作農維持創設法あるいは農調法、その成果を受け継ぎました今の農地法、こういうものは合憲であって、正当なものである、この点を確認をされること、もう一点は、これらの法律に基づいて当時農地を解放いたしました地主に支払われましたいわゆる農地の対価並びに
これは農調法、自創法を経まして、農地法になっておるものでございますが、自作農創設と耕作者の経営安定保護、農業生産力の増進を目的にいたしました諸施策が、農地に関しまして出ておるわけでございます。付帯しまして、農耕に適する農地とまだ言えない土地に関しましても、触れておるわけでございます。
それから第四点として申上げておきたい点は、先ほど岩間君の報告がございましたが、忍野村の忍草の農地の問題、それから富士岡村の中学校の前に出現したパンパン宿の問題、これらは教育的な問題からのみならず、農調法違反だと思います。従つて農地行政の面において批判、検討、研究さるべき問題が残されていると思いますので、これは当該委員会に是非共連絡をとりたい、こう思つております。
そうすると聞くところによると、農地は農調法によつて相当縛られておる。相当坪数以上は許可を得なければならん。何のためにこの場所を固守して、そうしてそういうようなことをあえて行なわなければならんだろうかということが、今も私どもの頭から抜け切らん。それから場所の問題を変えるという点については、いろいろ関係者のかたと御相談したこともあるのですが、谷保地区内に、丁度立川と国立の間くらいの所に櫟林があります。
○赤木正雄君 仮りに農調法ですね。土地の所有者が一反歩七、八十円で買つたが、土地を……その場合に道路法の問題が出て来ますが、一部土地をどうしても収用しなければならん、土地の所有者は今日では僅か七、八十円で買つた土地を十万円ぐらいになら離さん、こういう場合があるのです。その点どうなんですか。
○野原委員 農調法の改正は、かねがね問題になつておりましたが、われわれといたしましては、一日も早く根本的な改正を望んでいるわけでありますけれども、このたび提出になりました議案は、單に選挙期日の変更というきわめて事務的な小さな問題であると思うのであります。従いまして、すでに質疑その他は済んでおりますので、この際討論を省略いたしまして、ただちに採決せられんことを望みます。
次は十七條の四、五、六とこういうふうなものでありますが、すべて経済界の変動によつて罰金或いは懲役というものが、刑罰が変更しておられるのであるのにも拘らず、この農調法において変更せられなかつた理由はどこにあるか、お尋ねしたいと思います。
今度の農調法の第五條の二十一の第一項第三号では資金に関する規定が設けられておるのでありますが、何とか資金を速かに講じなかつたならば、資金対策を採らなかつたならば、現在の自作農の創設は経済界の逼迫と同時に困難な状態に陷るというふうに考えるのでありますが、これに対する金融対策、これは岡田委員の質問に対して一応局長からお話があつたのでありますけれども、更に重大であるからお尋ねする次第であるのであります。
第二点は、笹恒久化の美名を用いながら、実際は自作農創設特別措置法の一部を農調法に移すだけの形式的な恒久化にすきいのでありまして、実質的に恒久化を確立することをまつたく構じてない点であります。 第三点は、小作地を通じての社会的隷属関係を温存あるいは逆行せしめようとする意図を示しておる点であります。
○岡田宗司君 そうしますと、この自作農創設特別措置法というものはやはり特別措置法だと、こういうことになつて、結局農調法の方が恒久的な部分を取扱つて行くと、こういうことになるのですか。
まず第一に反対いたしたいのは、従来農地、牧野は、政府において強制買上げをしたものを、本年二月十一日限りで、政府の責任による強制買収を打切つて、村内の封建的勢力のいまだ払拭されていない今日、農調法によつて強制譲渡を村内の農地委員会に委任して、実行することにしているのでありますが、実際には村内の封建勢力に圧迫されて、その実行は期せられないと考えるのであります。
第二点は、一応表面では農地改革の恒久化というような美名を用いながら、実際は自作農創設特別措置法の一部を農調法に移すだけの、形式的な恒久化にすぎないのであります。従つて積極的にはまつたく恒久化を確立することを講じていないという点であります。第三点は、小作地を通じての社会的奴隷関係を温存、あるいは逆行せしめようとする意図を蔵している点であります。
それからなお自作農創設特別措置法、農調法というような二つの問題を含めたものとして、その限りにおいて目的達成がなされて来た。農民解放の指令というものは、その根底をなしておるか、それも議論の限りではないというようなことを言われたのでありますが、そうすると自作農創設特別措置法以外に、所期の目的を達成するような考え方、それに対する方法というものは、なお別個にとられようとするのかどうか。
これ以後のものは農調法に移して強制譲渡を農地委員会にまかす、こういう二段構えになつておるのです。そうなりますと二月十一日以前のものは、これは一体どういう価格で買い上げるのか、それから二月十一日うやり方で買うのか。この点の説明を願いたいと思うのであります。
○井上(良)委員 最後に強制売渡に関連して、農調法第五條ノ二十一ですか、政府の方で資金を貸し付けるということをきめておると思いますが、この資金というのは、一体どういうところから、どれだけのわくで計画をしておりますか、これを明らかに願いたい。
適当な撫育をし、手入れをしてやる必要のあるような、こういうような林群が依然として放任されておるということは、はなはだ遺憾でありまして、私どもは、むしろせつかく開墾地として買上げをした所であつても、開墾ができないでおる、開墾が不可能であるというものに対しましては、なるべく早く元の所有者にもどすべきではないかと思うのでありまして、今回の農調法の改正、特に自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案が出ておりますが
○天田勝正君 理事の一人で、この件が理事に諮られましたときに私おらなかつたので、甚だ不見識のようになりますけれども、この私共の手許に参つておりまする書類によりますると、何か十五町歩の自作地が農調法によつて人手に渡つておる。こういうことがまあ書かれておるので、一体十五町歩の自作地なんというのは、日本にはまあない筈なんです。こういうところ自体が先ず疑点の一つです。
第一に、農調法及び自作農創設特別措置法の改正を政府は考えているか。もし考えているとすれば、どういう内容か、明らかにしてもらいたい。第二は、小作料及び農地の価格引上げにつきまして、どう考えているか、これをただしたいと思う。第三は、最近問題となつておることでありますが、農地委員会と農業調整委員会とを合併いたしまして、その機構を縮小し、予算を削減しようと政府はしておるのであります。